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失業給付2026-07-30

傷病手当(金)と失業保険の違い:体調不良で退職した場合

体調不良を理由に退職を考える際、「傷病手当金」と失業保険の「傷病手当」という似た名前の制度があり混同されやすいため、違いを整理しておきます。

1傷病手当金とは(健康保険の制度)

傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やケガで働けず、給与が支払われない場合に支給される制度です。在職中でも利用でき、一定の要件を満たせば退職後も継続して受給できる場合があります。これは失業給付とは別の、健康保険の制度です。

2失業保険の傷病手当とは(雇用保険の制度)

雇用保険の失業給付にも「傷病手当」という制度があり、こちらは求職の申込み後に病気やケガのため15日以上働けなくなった場合に、基本手当の代わりに支給されるものです。名前は似ていますが、対象となる状況や制度の根拠がまったく異なります。

3両方は同時に受け取れない

同じ病気やケガの期間について、健康保険の傷病手当金と雇用保険の失業給付(基本手当・傷病手当)を同時に受け取ることはできません。どちらの制度を利用するかは、退職前後のタイミングや体調の状況によって変わるため、ハローワークまたは加入している健康保険組合に確認しましょう。

4退職を検討する際の進め方

体調不良による退職は、まず主治医に相談し、休職制度が利用できないかを在職中に確認することも選択肢の一つです。退職後の手続きについては、ハローワークの窓口で自分の状況を伝えた上で、利用できる制度を確認するのが確実です。